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05/13/2017
コマカイところですが
法律として定まっている以上、従うか・・・イヤなら法改正にまで持っていくしかありません。
カラオケ歌唱動画投稿で敗訴(Yahoo!:ねとらぼ)。皆で立ち寄ったカラオケボックスで熱唱。その様子をスマホで動画撮影して・・・YouTubeにUP。なんだかフツーにありそうな話ですが、これでも訴えらえることになります。
YouTubeはカンタンに言えば「著作権料」をほとんどの楽曲に関してユーザーのために支払ってくれているので(例外アリ)有名バンドの楽曲を演奏しようが鼻歌で歌おうが、特に問題はありません。が・・・「カラオケで熱唱している動画」というのが問題になってくるわけです。
今どきはもちろんレコードではありませんが、「それに類したもの」ということでデータ音源がそれにあたるかと。その音源を勝手にコピーしたら違法なわけです。・・・誰かが許可得ているのなら問題はありませんが。
しかしその音源を何らかのカタチで世に知らしめようとした人がいた場合。もちろんそもそもの音源を製作した人からも認証済み、となると・・・その「世に知らせようとした人」にも権利が生じます。
「原盤権」とも呼ばれるもので、大抵はレコード会社などが持ってます。・・・つまり「カラオケ音源」に関してはカラオケ配信会社がそれ持ってることになります。
YouTubeは「そもそもの音源を製作した人」からの許可は取っているのですが、「世に知らせようとした人」からの許可は取ってません。それで、そっちの権利を持ってるカラオケ会社が勝訴、と。
・・・これが昨今の情勢に合ってるか、とか、それくらいいいじゃん、とかそういう問題ではなかったりします。法は法として厳然と存在しているものであります。それに対して「そんなのイヤ」とガキのようにダダこねても意味はありません。
イヤなら変えればいいわけで。もちろんカンタンではありませんが・・・前例だって多数あります。やる気と時間とお金があればどうにかなるんですが・・・そこまでやる人はなかなかいない、というのも現状だったりします。
02:15 AM | 固定リンク