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09/13/2016

重すぎて違法

酒気帯び運転で懲戒免職「違法」(Yahoo!:朝日新聞デジタル) 福岡市水道局の男性がバイクで酒気帯び運転→検挙→市職員「懲戒免職」・・・これを「処分が重い」として男性が起こしていた裁判の最高裁判決であります。
「男性の行為は、飲酒運転の中でも比較的軽い。公務員の地位を奪う処分には特に慎重な検討が必要で、免職処分は重すぎて違法だ」(「」内↑記事より引用)
どこまでが「重い」「軽い」のか、というのはどういう判断になるのか・・・ちょっと疑問が残るところであります。すでに罰金を科されているのでそれで罰は十分、ということなのかも知れませんが。

でも普通の一般企業だったらフツーに解雇だと思いますが・・・。
もちろんその場合も全部のケースで100%解雇だろ、というわけではありません。が・・・「市職員」ということは当たり前ですが通常の役職とは違ってくるわけで。その辺の一種の「有名税」的な働きは加味されなくてもいいんだろうか・・・とか。

これが例えば「前日に呑んだ酒が残っていて検問に引っかかった」というのならまだしも(そうでもない?)。「酒気帯び」ということは呼気の中からアルコールが検出された、ということになるので見た目はそれほど酔ってるようには見えなかった、ということになるかと(見た目も酔っていたら「酒酔い」)。さらに事故を起こしているわけでもないから「重すぎる」という判断に至った、ということなのかも知れませんが・・・。
なんか今一つ釈然としない話ではあります。

・・・今後男性がどうなるのか。免職が違法と言うことは職場に復帰、ということになるんでしょうか・・・でもそうなったらそうなったで・・・。

12:54 AM | 固定リンク