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10/08/2015
へだたり
「未熟運転致死傷罪」で少年を起訴・・・全国初(Yahoo!:神戸新聞NEXT)。これは「危険運転致死傷罪」の一種であります。そもそもは自動車などの「暴走」により死傷させた場合の罪が軽すぎる、ということで制定されたのですが(実際は適用がややこしい?)その中に「運転技術が未熟な者が運転して誰かを死傷させた場合」を含むようになった、ということであります。
いわゆる「亀岡事件」であります。無免許の少年が自動車を暴走させ児童ら10人を死傷。しかし「無免許」ということではなく「自動車を暴走させた」ことによる「自動車運転過失致死傷罪」に。こちらの方が罪としては軽くなります。
理由の一つが「いや、免許持ってないけどちゃんと運転できてるから」というものでありました。
通常、「免許」というのは何らかの技能・それに対する心構えをきちんと修めてその証としてもらうものであります。「自動車免許」は自動車を運転する技能はもちろん、その危険性も含めて理解した証、という風に見られるのが普通ですが・・・まあ、たしかになくても運転することはできます。自転車と同様、慣れればそう難しいものではないでしょう。
が・・・それは明らかに不十分であります。自動車を運転するのには。
その辺に解釈の違いが認められます。一般的な「無免許運転」と法曹界の「無免許運転」の捉え方に違いがあるわけで・・・それを埋める意味が「未熟運転致死傷罪」ということのようなんですが・・・。
・・・どこまで適用されるかなあ、というのがちょっと気になるところであります。
あくまで「運転技術が未熟だから~」ということなんですが、無免許ですいすい運転できるなら「未熟」とは見なされないわけです。そうなると、多分変わらないのかなあ、と。
こういう「常識のすり合わせ」と言うか「認識のへだたり」と言うか・・・そういうのを超えて合致させる、というのはどこの業界でも難しいもんですが。でも・・・「なんとかしよう」という向きがある分、まだマシなのかも知れません・・・。
02:21 AM | 固定リンク