06/01/2014
「引用」か「盗用」か
結婚式ビデオに映画無断使用、違法性周知徹底へ(Yahoo!:映画.com)。たしかにこれが「新郎の友人が作ってきたビデオ」というのならまだセーフかも知れませんが(私的引用の範囲内ということで)業者の作成したビデオに堂々と映画が何シーンか使われていた、となると・・・「引用」の範囲を超えている、と思われるのですが・・・。
こういうのの判断というのはかなり微妙でシビアなものなので、シロウトが簡単に判断できるものではないのですが・・・。
それでも「お金を受け取っていないから問題ない」というのではなく「勝手に使った」という行為自体が著作権法に触れる、ということはくらいは判断できるかと。
結婚式の関連業者、ということで「そんなことでお金もらっちゃあ・・・」という考え方も出てきそうですが、問題はそこではなく「私用」ではない目的でコピーした、というところにあるわけです。・・・ただ、これ、解釈によってはかなーり広範囲にも狭い範囲にもとれるわけで、そこら辺が今問題になっていたりするわけですが・・・。
「電子書籍化」つまり「自炊」であります。
完全に電子化するためには一度本を裁断するなど「技術」が必要です。・・・そして本を裁断するだけなら別に問題はありません。問題はその「裁断された本を電子化する」という行為であります。が、これを「私的にコピーする」ということになるのか、あるいは業者がコピーしたらやはりそうではないのか。「業者が私的にコピーしたのを渡してるだけ」となると著作権法的にはどうなのか・・・とか。例えば「裁断時にお金は頂きますが、電子書籍化の時はお代はいりません」とかそういうことになったら一気に敷居が下がるでしょうし。
やはりデリケートな問題なのですが、著作権。
しかし結婚式関係の業者が、となるとその業界での自主規制とかそういう手もあるわけです。・・・「ブライダルビデオ制作会社が、映画の1シーンを無断で使用して制作した映像をユーチューブにアップし、自社のホームページにも載せていた」(「」内↑記事より引用)とかそういうレベルになると、ちょっと言い訳できないような。・・・すでに「私的に引用」とかそういうもんじゃなくなってきてるような気がするのですが。
02:02 AM | 固定リンク