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06/20/2013

程度の問題

ネット選挙活動、未成年者は禁止・・・総務省が通知(Yahoo!:ITmediaニュース)。これは公職選挙法第137条の2によって未成年者(満年齢で20歳に達していない人)が選挙活動をしてはいけない、となっているからなのですが。
次の選挙から、インターネットを使った選挙活動が、できるようになります。(総務省)
未成年(年齢満20歳未満)の方は選挙運動はできません!(総務省)

・・・そりゃ、基本的には直接自分とは関係がない(まだ選挙権ありませんし)未成年の人が選挙活動する、というのはなんか別の考えでもあるんかな、と勘繰ってしまいますが。
でも例えば選挙事務所で未成年が働いていた、とか、コネを得るために知り合いのツテで名の知れた未成年が広告塔やってる・・・とかそういうことなら禁止もうなずけますが・・・リツイートも禁止、となると。
一体誰がそこまでチェックするのだろう、というのもありますが。まあ、たしかにこれまで未成年だから、ということで信奉する候補者の選挙活動に参加できなかった未成年の人が、いきなりリツイートしまくるようになった・・・とかそういう迷惑なこともありそうですが。・・・それにしてもなあ・・・なんか・・・こんなことまで通知でなあかんのだろうか・・・。

多分いわゆる「警告」ということだろう、と思われます。ツイッターのそこまでのチェックは事実上不可能ですし(フェイスブックならまだ・・・でもそこまでやる気あるのかどうか)。LINEとか使われたら、もう、チェックなんかやりようもないでしょうに。
公職選挙法違反で検挙、というのは大抵は投票後で(負けた候補者ばっか、という噂も)・・・今回もそうなるかも知れませんが。「リツイートしたから」ということで検挙される未成年者が出る・・・のかどうか。
全く何もしないよりはこういう警告でもしておいた方がマシではありますけども。・・・でも・・・程度ってもんがありそうな気がするのですが。

11:33 PM | 固定リンク