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08/22/2012

可能は可能

しかしそう簡単にはいかない、ってとこでしょうか。
「奇妙な名前」改名って誰にでもできる?(@nifty:R25) 手続き上は家庭裁判所で申請すれば・・・ということになります。が、「なんかイヤだから」程度では受け付けてくれるわけもなく。それなりの理由が必要、ということになりますが・・・かっちりした基準があるわけではないようで。裁判官の裁量に任されているのが現状のようであります。
・・・ま、「奇妙な名前である」って項目も・・・よく考えてみれば結構アバウトな表現なような気がしますが。

通常はあまりにも「奇妙」なために普通(この場合の『普通』てのも定義がムズカシイですが)の名前に変えたい、ということなのですが逆のケースもあります。
舞台芸術家やエッセイストなどでもある妹尾河童氏。旧名は「妹尾肇」だったんですが、仕事上などの都合で「河童」に改名。一度は却下されたものの「上申書」を作成して受理された・・・という経緯があったりします。
妹尾河童(Wikipedia)
実際にはこういうケースは意外とある・・・のかも知れません。年に数千件は改名が認めらているわけですから。

一方。「名前」ではなく「名字」となると話が違ってきます。
こちらも家庭裁判所に申請すればいいのですが「改名」よりもかなりハードルが高くなっています。もちろん「なんかイヤだから」なんてのは理由になるわけもなく。例えば結婚・離婚による「姓」の変動とか明らかに障害となっている・・・とかそういう明確な理由がなければなかなか難しいそうです(こちらも裁判官の裁量に任されているんだそうですが)。
だからもしどうしてもこういう姓になりたい・・・というのであれば最もカンタン?な方法はその姓を持つ一族を探し出して結婚なり養子なりに入ればいい、ということになります。
・・・江戸期とかだと「名字だけ残っている家」というのがあったそうですが。武家の場合、何らかの事情で跡継ぎがいなくなってしまうとその「家」はお取り潰しとなるのが常なのですが、忠臣の家柄とか長く続いてきた家だったりすると「家の名」だけ残しておいて「人」はいない・・・というケースもあったんだとか。もちろん、それを長く続けるわけではなく。やがてはしかるべき人物を養子にして「家の名」「人」を復活させるのですけれど。

まあ、そういう事情?もあるにはあるのですけれど。
個人的にはあと数十年・・・いや十数年くらいしたら改名はもっと容易になってるんでは、と思ってます。子供の頃は別に問題なかったけど成長した今は・・・とかそういうケースが増えそうですし。それ以前に名前てのは子供と親だけのもんじゃないし公的なモノでもあるんだ・・・てのが浸透しないとダメなのかも知れませんが。

12:00 PM | 固定リンク

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