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09/23/2011
例外的措置というのは
どうなんでしょうね。…ちょっと難しいかも知れませんが。心情的にはなんとか復活して欲しいとこなんですが…事情が事情なような。
小田急線の「藤子・F・不二雄」ラッピング電車、都条例抵触で運行終了へ(Yahoo!:みんなの経済新聞ネットワーク)。
→特別電車「小田急 F-Train」の車体ラッピングの終了について
ドラえもんなどのキャラクターが電車の外壁に貼り付けられてある電車であります。内装もそういう風になっている、とのことですが今回問題になったのは「外側」であります。
この辺、解釈の差、と言うかすれ違いと言うか何と言うか。
小田急側は「これは広告ではない」ということで装飾。しかし東京都の「東京都屋外広告物条例」の「広告物の面積が基準(車体1面の10分の1以下)を超えていたこと(東京都屋外広告物条例 施行規則 第19条)」に抵触する、ということで運用停止、ということに。
…ココだけだとなんかアタマの固いお役所仕事だなあ、とか思ってしまうわけですが。
しかし小田急側が事前に、つまり走らせる前に申請していなかった、というところも大きいわけです。「これは広告ではない」ということで申請しなかったと思われるのですが、他のケースでは申請していて特に問題なし、というのもあるとのことで。その辺、どうにかできなかったのかな…と今さら言っても後の祭りではありますが。
…しかしこういう例はまだまだどこかにありそうで。色んな方面から意見を集めるべきだったのかな…とやっぱりこれも後からなら何でも言えますわな…。
12:21 AM | 固定リンク