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05/25/2009
続・規制とその解除
以前…今年の2月に「規制とその解除」というのを書いたりしてました。これは6/1から薬事法の一部が改正される、というもので…現行では薬剤師さんがいないと「薬」は販売できません。が、「大衆薬(基本、医師から処方されてなくても買える薬)」に関してはこの規制を緩めよう…という動きがある、ということだったんですが。
カンタンにおさらい?しておきますと「大衆薬」を三つに分類することになってます。
「第一類」…薬剤師のいる薬局でしか扱えない
「第二類」…薬剤師・登録販売者のいる店舗で扱える
「第三類」…薬剤師・登録販売者・ネット通販でも扱える
…この区分の由来は何か、というと副作用の度合いがその一つとされています。つまり、副作用が少ない、とされている薬ほど皆で扱えるようにする、と。なお「登録販売者」とは薬剤師さんのように薬の調合はできませんが薬の販売は許可される資格のことです。
…ということはこれまでネット通販で買えていた薬が買えなくなる…?
実際、「第二類」以上に設定されてしまうとそうなる恐れが出てきます。今現在テレビCMなどで流れていても「ピンポーン」の後に「この薬をお求めの際は薬剤師に相談して…」となってる薬はまず「第一類」になるのではないか、とされています。が…その他フツーに宣伝してるカゼ薬なんかは「第二類」になるだろう、と。
これは今までほぼ完全に黙認状態だった「薬の無責任販売」…場合によっちゃかなりヤバげな薬でもネットで販売してるような実情。これを改正することができます。本来なら薬剤師と対面で相談して、そして販売しないといけないような薬でも、誰とも会わずに購入することができる。一種野放し状態だったのが現状でもあります。
しかし。全部が全部そういう薬ばっか売ってるわけではないのがネット通販でもあります。ましてや離島や薬局に行くことのできない人などにとってはかなり重宝してる場合もあるわけで…十把ひとからげに「ネット通販で薬販売はダメ」とできない事情があるのも現状だったりします。
この件に関しては提訴まで起きています(Yahoo!:医療介護CBニュース)。6/1までに何らかのリアクションがあるのかどうかはちょっと分かりませんが…一石を投じることになるのかも知れません。
実際のとこ現状でも「大衆薬」は薬剤師さんを通さなくても、大きな薬局行ったらそのまま買い物カゴに放り込んで薬剤師さんのいないレジ通して手に入れることができます。登録責任者と言っても薬の知識は明らかに薬剤師よりも落ちるわけで。販売が許可されているから、というだけでそこまで重用してもいいのだろうか…? とかそんな疑問も湧いてきます。
でも…現行だと例えば夜中にいきなり熱出したり湿布の換えがなくなってしまった場合には…朝になって薬局が開くのを待つしかないわけで。改正されれば夜中のコンビニでもそういったものが手に入ることになるのですが…。
なんだかもうちっと柔軟な対応にできないもんなのかな、と。全部まとめてこう、それ以外は一切認めないてのは、まあ、頭の固いお役人の昔からのスタイルなんですが…そうも言ってられない場合もあるでしょうに。
03:17 PM | 固定リンク
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