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02/07/2009

規制とその解除

今年6/1から改正薬事法が施行されます。これまで薬剤師が常駐していなければ販売できなかった大衆薬の一部も薬剤師なしで販売できるようになりますが、一方でネット販売の大衆薬にも規制が入るようになります(iza!)。…薬剤師なし、と言っても薬剤師も何もそういう関係の人がいなくても販売できる…というわけではなく。薬局における薬剤師の代わりに「登録販売者」がいれば薬局以外でも販売できますよ…ということになります(←実際にはもっと細かい事例?がくっついてくるようで…簡単に、ということで)。
登録販売者(Wikipedia)
ただ…この登録販売者もそんなに簡単になれるものではなく(場合によっちゃ命にかかわりますから当然と言えば当然ですが)フツーにそこらのスーパーやコンビニで簡単に大衆薬が買える…という状況にはならないようではあります。

さらに大衆薬の種類も副作用の状況によって「第1類」から「第3類」と分類され…「第1類」は従来どおり薬剤師のいる薬局でしか扱えません。さらに対面販売を徹底させるためにお客さんが容易に手を触れられない場所に保管、販売する時も副作用の説明が必須、となってます。
「第2類」「第3類」が↑での登録販売者が販売できる薬になります。「第2類」には一般的な風邪薬がほとんど含まれるって話ですから、今までよりも買いやすくなる…のかも知れません。ただ、さっきも書きましたけど登録販売者てのはそう簡単になれるもんじゃありません。だから例えば新しくできるチェーン店とか。本来は薬局なんだけど今は他の事業に力入れてる店とか…何らかの形で「薬」に関係している店なら導入もしやすいかと思われます。…今までよりも若干間口が広がった…という風に捉えてもいいのかも知れません。薬剤師がいなくても販売できる、というのは大きなチャンスになる、という業界は多そうではありますし。

その一方でネット販売には規制が入るようになります。扱えるのは「第3類」のみとし、しかも都道府県への届出が必要…。
一応「規制」はされてたみたいなんですが。でも罰則がないから破り放題だったとのことで…それもなんだかなあ、とは思いますがこの措置に対してはネット通販業界からは反対の声も上がってます。
…この辺はまだちょっと動きがありそうなんですが…規制もなんもなしにやられると色々困るのも事実なわけで。一定の枠組みは決めておいた方がいいのでは、とか思ってしまいますが。

05:30 PM | 固定リンク

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