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05/25/2006

著作権のお話

映画「ローマの休日」の激安DVD販売に対して配給元のパラマウントが販売差し止めの仮処分申請(Yahoo!:Sankei)。コトはかなりややこしい著作権に関する問題です。著作権の切れた「パブリックドメイン(=公共所有物:個人や団体ではなくて一般公衆が所有)」として激安販売している会社にパラマウント社から「著作権はまだうちにある」と抗議があった、ということです。
著作権 ~新たな文化のパスワード~(文化庁)

映画というのはまたちょっと他とは違う面もあるそうなんですが(配給制度とか人員数とか)、基本的には「創作」した人もしくは団体が「著作権」を有する…という最重要項目は変わっていません。ただ…映画は個人で作る場合がほとんどないので著作権の名義が団体になります。例えば小説とか絵のように著作権の名義が個人なら、その個人が死んでから後50年間は保護されるんですが…団体名義の場合は創作物が「公開」されてから「*」年、というようになっているのです。
この「*」には色々な数字が入るのですが…映画の場合、日本では現在「70」が入ります(書物や絵画などは原則として50)。つまり、今年公開された映画は2076年末までは著作権を主張できます。その年の1月1日から起算するため年末12月31日まで、となります。

「ローマの休日」が公開されたのが1953年。1953+70=2023でパラマウントにはまだ著作権あるんだ、じゃあ順当な仮処分申請だな、と思われそうですが…実は2003年までは「*」の数字は「50」でした。2002年に著作権法の改正が32年ぶりに行われて、その際に「2003年1月1日から映画の著作権保護期間を50年から70年に変更する」と規定したのです。
が…
1953年に公開された映画の著作権保護が切れるのは「2002年12月31日」です。しかし法律の施行は「2003年1月1日」から。解釈によっては施行直前、タッチの差で著作権の保護期間は切れてしまっている。すでに切れてしまった著作権保護は継続しない、という話じゃないか、もうすでにパブリックドメインなんだよ…と。
しかもこの「1953年」てのは国内外での映画の当たり年なんだそうで、こういうケースは多いんだそうで…たしかに司法の決断を待ちたいところではありますが…ううむ。

著作権法てのは世界中にあるのですが…国によっていくつか細かい違いがあったりします。一応「利用されている国の著作権法に則る」という原則があるので↑の場合も日本の著作権法が適用されているのですが。…某国では映画の著作権保護は95年間になってたりします。…いや、まあ、そりゃ、すげえ金額が動くから、なんですが…世界的に有名なアレを守るためなんじゃないか、とかそんな噂も…。

03:12 PM | 固定リンク

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